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いよいよ4月1日(水)から自転車の違反に青切符がスタート!詳しく調べてみました

いよいよ2026年4月1日から、自転車の違反に青切符が適用されます!
聞いた事ある!とか、なんとなくは知ってるけど、細かい所までは知らない……という方も多いのでは!?
誰が?どんな罰則??など調べてみましたので、良かったら参考にしてみてくださいね。
そもそも青切符って何??
青切符とは、比較的軽微な交通違反をした際に交付される「交通反則告知書」のことです。
この用紙が青色であることから、「青切符」という通称で呼ばれています。
通常、交通違反をすると刑事手続きが行われますが、青切符を受け取った違反者は、反則金を納付することで刑事処分は免れることができます。この仕組みを「交通反則通告制度」といいます。
交通反則通告制度は、刑事手続きを省略することで、警察・違反者・裁判所の負担を軽減することを目的としています。
これまで青切符は自動車の違反にのみ適用されてきましたが、今後は自転車にも適用されることが決定しました。
新制度導入の背景にあるのは、自転車関連事故の増加があります。
反則金という金銭的負担が生じることで、これまで軽視されがちだった自転車の交通ルール遵守に対する意識向上が期待されています。
対象は16歳以上
4月からスタートの交通反則通告制度(青切符)。
青切符の対象は16歳以上です。
16歳以下は青切符の対象外ですが、交通ルールを守る必要はもちろんあります。
ただし、14歳以上で一定の危険な行為を行い交通違反の取り締まりや、交通事故を3年以内に2回以上繰り返すと、自転車運転者講習が義務付けられます。

違反行為と反則金および罰則の例
▪️スマートフォン等の画面注視・保持して通話(ながら運転)→反則金12,000円
▪️信号無視→反則金6000円
▪️車道の右側通行→反則金6000円
▪️一時不停止→反則金5000円
▪️無灯火→反則金5000円
▪️傘さし運転→反則金5000円
▪️横並び運転→3000円
▪️酒気帯び運転→3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
▪️スマートフォン等のながら運転で交通の危険を生じさせた場合→1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
他にも、
▪️踏切の遮断機が閉じようとしているときや警報器が鳴っている間に踏切に入ると、遮断踏切立入として→反則金7000円
▪️ ブレーキがない自転車や、ブレーキが故障した自転車を運転した場合は自転車制動装置不良として→反則金5000円
▪️イヤホンを装着しながらの運転→反則金5000円
※イヤホンを片耳のみに装着している時や、オープンイヤー型イヤホン、骨伝導型イヤホンのように、装着時に利用者の耳を完全には塞がないものについては、安全な運転に必要な音又は声が聞こえる限りにおいて、違反にはなりません

上記以外にも、細かくまだたくさんありました。
※ルールは変更になる場合もありますので、詳細や最新情報は警察庁等の発表をご確認ください
安全運転の為に再確認!自転車の交通ルール
▪️原則、車道の左側を通行
▪️ながら運転はしない
▪️夜間はライトを点灯する
▪️お酒を飲んだ時は自転車を運転しない
自転車も車両の仲間!
いま一度自転車の運転ルールを確認して、安心安全に自転車を利用しましょう。
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