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子どもが叩いてテレビが壊れた!でも3万6千円戻ってきた話
子どものケンカでテレビが壊れた
ある日、夕飯の準備をしていると、5歳の息子と3歳の娘が、何のDVDを見るかでケンカを始めました。いつものことなので、気にせず放っておくと、娘が泣き始めました。どうしたのか見に行ってみると、テレビが大変なことになってました…!
どうやら見たいテレビが見れなくて怒った娘が、おもちゃの木の棒でテレビを叩いたようで、テレビにヒビが入り、テレビに線が入って、画面が見えなくなってしまいました…。
友人からの助言
新しいテレビを買ってまた壊されても嫌なので、とりあえず使っていなかった古いテレビを別室から持ってきてリビングに置くことにしました。テレビを捨てるのも面倒なので、壊れたテレビもすぐには捨てずに家に放置して過ごすことにしました。
このわが家の大事件を友人に愚痴っていたところ、「火災保険入ってる?入ってたら、保険請求できるんじゃない?」という、まさかの助言が!そんな発想無かったのでびっくりです。
確認してみると、わが家は持ち家で火災保険に入っており、家財の契約をしていました。インターネットで調べてみると、どうやら、偶然の事故における家具の破損は、火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)で損害を補償することができるようで、偶然の事故の中には、子どもが壊したケースも含まれることが多いようでした。
もしかしたらわが家も保険金を受け取れるかも!と思い、さっそく保険会社に問い合わせてみることにしました。
保険会社に問い合わせ
保険会社に夫が問い合わせたところ、わが家の契約内容としては、子どもが壊した家具の補償も対象とのことでした。事実確認のために、壊れたテレビの画像や、テレビの型番がわかる画像などをメールで保険会社宛に送りました。
また、保険金が支払われるのは、当初の購入金額に対してか、修理代金に対してのどちらかだそうで、修理代金の見積もりを出すためには別途出張代金などがかかりそうだったので、わが家は当初購入金額に対して保険金を請求し、返事を待つことにしました。
3万6千円入金された!
後日、なんと保険金3万6千円が入金されていました。内訳は、わが家のテレビは当初購入金額が6万6千円だったので、そこから3万円の免責金額が差し引かれて、残りの3万6千円が入金された感じでした。
まさか子どもが壊したテレビでお金が戻ってくるとは思いもしなかったので、とても得した気分になりました。そしてこの3万6千円の保険金のおかげで、躊躇なく新しいテレビも無事に購入することができました。
火災保険に入っている人は、子どもが家具や家電を壊したときにはすぐ諦めて捨ててしまうのではなく、保険金請求の対象ではないか確認してみることをおすすめします。