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より柔軟な働き方の推進へ!子の看護休暇・残業免除の対象拡大など、4月施行「育児・介護休業法」の改正ポイントまとめ

より柔軟な働き方の推進へ!子の看護休暇・残業免除の対象拡大など、4月施行「育児・介護休業法」の改正ポイントまとめ

2024年に育児・介護休業法が改正され、2025年4月から段階的に施行されます。働くママ・パパに影響がある「育児」に関する改正ポイントをまとめました。

子の看護休暇、残業免除の対象が拡大

1.子の看護休暇の見直し(4月1日施行)

名称が「子の看護等休暇」となり(改正前は「子の看護休暇」)、取得理由が拡大されます。「病気・けが、予防接種・健康診断」に加えて、「感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式」も認められるように。対象となる子の範囲も、「小学校就学前」から「小学校3年生修了まで」に延長されます。また、「労使協定の締結により、継続雇用期間6カ月未満の労働者は除外できる」という条件が撤廃されたため、継続雇用期間が6カ月未満の人も取得できるようになります。

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(4月1日施行)

改正前は、「3歳に満たない子」を育てる労働者が請求すれば、残業免除を受けることができました。改正後は、「小学校就学前の子」を育てる労働者へと対象範囲が拡大されます。

新たにテレワーク導入が努力義務化へ

3.育児のためのテレワーク導入の努力義務化、短時間勤務の代替措置にテレワークを追加(4月1日施行)

3歳未満の子を育てる労働者が、テレワークを選択できるための措置を講ずることが事業主の努力義務となります。また、短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置として、テレワークが追加されます。

4.育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大(4月1日施行)

改正前は、育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられているのは「従業員数1000人超の企業」でしたが、改正後は「従業員数300人超の企業」に拡大されます。

育児をしながら柔軟な働き方をするために

5.柔軟な働き方を実現するための措置が事業主の義務に(10月1日施行)

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者を対象に、柔軟な働き方を実現するための措置が事業主に義務付けられます。具体的には、事業主は以下①~⑤の中から2つ以上の措置を選択します。

① 始業時刻等の変更
②テレワーク等(月に10日以上)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(年10日以上)
⑤短時間勤務制度

また、事業主は3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでにこれらの制度を周知し、制度利用の意向を確認する必要があります。確認方法は、面談、書面交付のいずれか(労働者が希望した場合はFAXか電子メールも可)。労働者は、①~⑤の中から1つを選択して利用することができます。

6.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務に(10月1日施行)

妊娠・出産の申し出時や、子が3歳になる1カ月前までに、事業主は労働者の仕事と育児の両立への意向を個別に聴取する必要があります。具体的な内容は
①勤務時間帯
②勤務地
③両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業の条件
で、聴取の方法は、面談、書面交付のいずれか(労働者が希望した場合はFAX、電子メールも可)。

今回の改正では、「テレワークの導入」や「働く人の意向を個別に確認すること」など、より柔軟な働き方を推進するための措置が義務化されています。働くパパ・ママが、それぞれの状況に合わせて働き方を選択できるようになるといいですね。

厚生労働省 育児休業制度特設サイト

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji

企画・編集/&あんふぁん編集部、文/林優子

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